ソーシャルレンディングを行っている投資家にとって、「税金がいくらかかるのか」「自分は確定申告が必要なのか」「どうすればいいのか」などは、とても気になるところですよね。

収入が給与だけの会社員の場合は年末調整のみで済ますことも可能ですが、それ以外の収入がある場合、原則的に、個人で確定申告で年間納税額を算出し、必要額を納税する必要があります。

ソーシャルレンディングの利益も同様。しかし、代表的な投資である「株式投資」や「投資信託」などと課税方式とは異なります。また、利益額によって、確定申告も不要になるなど、納税に関する知識が必要です。

そこで今回は、 ソーシャルレンディング投資における確定申告について、できるだけわかりやすく解説します。

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ソーシャルレンディングの課税は「雑所得」

ソーシャルレンディングの課税は「雑所得」

「給与所得」「不動産所得」といった具合に、所得の種類によって、その取扱いや所得税の計算方法は異なります。ソーシャルレンディングの分配金の所得は「雑所得」に区分されます。

雑所得とは

雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など他の9種類の所得に該当しない所得のことです。例えば、仮想通貨投資の利益サラリーマンの小規模な副業なども雑所得です。

所得の種類と税金のかかり方

総合課税分離課税
所得の種類 ●事業所得
●不動産所得
・配当所得
・給与所得
・山林所得
・一時所得
雑所得
●山林所得
●譲渡所得※
・土地建物等の譲渡による譲渡所得
・所定の利子所得及び一定の先物取引による雑所得等
・配当所得
・退職所得
税金のかかり方対象となるすべての所得を合計
合計所得金額が課税対象となる
税率は額によって5~45% ※後述
所得の種類ごとに個別に課税
損益通算●がついた所得●がついた所得
※株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失は損益通算の対象外
ただし、上場株式等の譲渡損失について、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得とだけ損益通算可能

雑所得の確定申告を行う基準

雑所得には、年間20万円の控除額があり、控除枠を超えた場合は課税所得となります。控除枠内であれば確定申告は不要ですが、雑所得が年間20万円※を越えた場合は、確定申告が必要になります。

なお、雑所得はソーシャルレンディング以外の雑所得も合算して計算する必要があるので、その他の雑所得がある方は注意しましょう。

複数ファンドなど雑所得間での損益通算は可能

複数会社で同種のソーシャルレンディング案件に投資を行っていた場合、損益通算が可能。また、雑所得間での損益通算は可能です。
※給与所得などのその他の総合課税との損益通算は不可。

分配金の20.42%が源泉税として控除済み

ソーシャルレンディングの税金は少し複雑です。
理由は、ソーシャルレンディング業者から「分配金(利益)」を受け取った時点で、所得税分の税金20.42%※が源泉徴収されているからです。
※所得税20%+復興特別所得税0.42%=合計20.42%

源泉徴収とは、所得税率を前払いする制度です。所得税率が20.42%以下であれば払いすぎた源泉徴収税が返還される一方、 源泉徴収された額で足りなければ、確定申告をした際に不足額を納税する必要があります。

住民税は源泉徴収されてない

ソーシャルレンディングの分配金は、所得税分は源泉徴収されていますが、住民税は源泉徴収されていない点にも注意が必要です。確定申告をする人は改めて住民税を申告する必要はないですが、確定申告をしない場合は住民税額の適正な計算のために、住民税の申告が別途必要になります。

ソーシャルレンディング(雑所得)は「総合課税」

ソーシャルレンディング(雑所得)は「総合課税」

ソーシャルレンディングは「雑所得」に分類されますが、税金は「総合課税」で計算されます。

総合課税とは

所得税の課税方法には、大きく分けて「総合課税」と「分離課税」があります。

総合課税とは、対象となる所得を受けして所得税の金額を算出する課税方法のことです。
対して、分離課税とは、他の所得と合算せず、分離して税金を計算する課税方法のことです。

株式投資、 FX 取引などは、申告分離課税で税率は一律20.315%と決められています。しかし、ソーシャルレンディングの雑所得は「総合課税」で、給与所得や不動産所得、雑所得などの所得金額の合計額に対して、税額が決まります。

総合課税の税率

ソーシャルレンディングの税金には「所得税」と「住民税」があります。

所得税の総合課税の税率は、5%から45%の7段階あり、段階によって控除額も異なります。
一方、住民税は地域によって若干異なりますが、都道府県税(4%)と市町村税(6%)の合計10%です。

所得税:総合課税の税率&控除額一覧

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え330万円以下10%97,500円
330万円を超え695万円以下20%427,500円
695万円を超え900万円以下23%636,000円
900万円を超え1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超え45%4,796,000円

     
参考HP国税庁:所得税の税率

ソーシャルレンディングの経費

ソーシャルレンディングの利益は 利益=収入ー経費 で求められるため、必要経費についても把握する必要があります。
個人がソーシャルレンディングに投資する場合、ソーシャルレンディングに関連する次のような費用が経費として認められますが、ほとんど経費として認められるものはほとんどありません。

経費として認められるもの

・ソーシャルレンディングに関する書籍代
・セミナーの受講料・交通費

貸し倒れ損失(デフォルト)が発生した場合

貸し倒れ損失(デフォルト)が発生した場合

ソーシャルレンディングで大きな赤字となるケースは、ソーシャルレンディングのデフォルト(貸し倒れ)による元本割れです。

貸倒損失が確定していれば「経費」として計上可能

貸し倒れ損失については、「必要経費」として計上することが可能です。ただし、「返済遅延」の状態=貸し倒れが確定前で、遅延が発生している状態の場合は、損失として必要経費を申告することは原則としてできません。

損益通算は「雑所得内でのみ」

利益と損失を相殺する「損益通算」は、「雑所得内での損益通算」に限定されます。ソーシャルレンディング会社Aで利益、ソーシャルレンディング会社Bで貸倒損失(赤字)が発生した場合は損益通算することで税金が減らせますが、雑所得がマイナスでも給与所得と雑所得の損益通算はできません。

確定申告の方法

確定申告の方法

確定申告期間は、毎年、翌年の2月16日~3月15日(休日と重なる場合は翌営業日)と決まっており、期日内に管轄の税務署に申告する必要があります。
以下では、ソーシャルレンディングで年間20万円以上の所得があった場合で、それ以外の申告内容がない場合について解説します。

確定申告に必要な書類

ソーシャルレンディングの確定申告に必要な書類は、ソーシャルレンディング事業者が発行するの「年間報告書」です。通常、事業者のマイページなどから簡単にダウンロードすることができます。

確定申告の方法

確定申告書は「国税庁:確定申告書等作成コーナー」より作成が可能です。

確定申告の提出方法には、①直接税務署に来署し提出、②郵送 がありますが、現在、推し進められているのが「電子申告(e-Tax)」です。

e-Taxなら自宅から24時間申告が可能などのメリットがありますが、マイナンバーカードなどの事前準備が必要です。詳細は以下にてご確認を。

還付金が発生する場合

確定申告の申告内容次第で、還付金が発生する場合は、来署・郵送による提出の場合は1ヵ月~1ヶ月半、e-Taxなら3週間程度で還付金が受け取れます。
還付金の受け取りについては、、以下の記事にて詳細にまとめているのでご確認ください。

まとめ

今回は、ソーシャルレンディングの税金・確定申告について解説しました。

ソーシャルレンディングに限らず、税金や確定申告、節税について知らないと損することがたくさんあります。知らないが故に、多く税金を払っていた…と悔やむことがないように、税金に強くなりましょう。

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