会社員なら11月に大半は11月に提出を求められる年末調整。

この年末調整に基づき、払いすぎた税金が、還付金が戻ってきますが、いつ還付金が返ってくるか、或いは、どのように還付金額が通知されるかご存知でしょうか。

今回は、年末調整還付の時期や還付金が戻ってくる条件、還付金の戻ってくる時期や還付金額の確認の仕方をご紹介します。

年末調整が不十分だと、税金を多く払うことに..
ふるさと納税も寄付しただけでは終わらない!
確定申告でしか、節税対策できないこともあるので、本記事で注意点を確認しておこう!
chami
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おさらい:年末調整とは

年末調整とは、給与所得者のその年の源泉徴収を正しく計算し、所得税を確定させる仕組みのこと。

毎月のお給料や賞与から、所得税は毎月天引きされていますが、これは概算値によるもの。年末調整では、その年の1月1日から12月31日までの正しい収入と、扶養家族、年金、保険など控除対象となる支出申告をもとに、正しい所得税を計算します。

この時、所得税額より、毎月の天引きで前払いで支払っていた源泉徴収額が多ければ、多く払いすぎた分が還付されますし、逆に、所得税額よりも源泉徴収額が少なければ、追加で税金を支払うことになります。この一連の仕組みが年末調整です。

個人の場合は、この一連の作業は翌年1~3月の確定申告で行いますが、会社員の場合は所属企業を通じて行われます。

還付金が戻ってくる人・条件

年末調整では、配偶者・扶養家族の情報、生命保険や住宅ローンの状況について申請をしますよね。

還付金を受け取ることができるのは、勤務先では把握不可能な所得控除がある人です。具体的には以下のような控除があります。

「年末調整で申請で控除可能な控除

1. 基礎控除          :0万円, 16万円, 32万円, 48万円
2. 給与所得控除        :基本、会社で把握可能
3. 配偶者控除         :38万, 48万円
4. 配偶者特別控除       :1~38万円
5. 扶養控除          :38~58万円 ※一人当たり
6. 障害者控除         :27万円, 40万円, 75万円
7. 寡婦(寡夫)控除      :27万円, 35万円
8. 勤労学生控除        :27万円
9. 社会保険料控除        :基本、会社で把握可能
10.小規模企業共済等掛金控除控除:リンク先参照
11.生命保険料控除       :リンク先参照
12.地震保険料控除       :~5万円
13.住宅借入金等特別控除    :リンク先参照

たくさんありすぎてわかりにくいので、簡単にまとめると
配偶者や扶養家族に対する控除、本人や家族の障害控除、iDeCoの掛け金控除、生命保険・地震保険・住宅ローンの控除 などが挙げられます。

これら控除を計算の上、所得控除額が計算され、所得税を多く払いすぎている場合に、払い過ぎ分が還付されます。

なお、扶養家族が減ったなど控除対象が減ってしまうことで、源泉徴収(給与天引き)で支払った金額では不足が生じている場合、追加の税金徴収を受けることもあるので注意しましょう。

医療費控除など、確定申告しないといけない控除もある!

医療費控除など、年末調整では駆除申請できない=個人で確定申告しないと控除されない控除もあります。これら控除については、以下の記事を参照ください。

還付金はいつどのように戻ってくるのか

還付金はいつどのように戻ってくるのか

年末調整で申告した控除により生じた、還付金はいつどのように戻ってくるのか、見ていきましょう。

還付金が戻ってくる時期

年末調整による還付金は企業により若干のずれがありますが、多くの場合12月中に還付、遅ければ翌月1月に還付されます。還付の時期のずれは、会社の処理完了時期によるものです。

年末調整還付金の受け取り方・金額の確認の仕方

多くの場合、年末調整還付金は、給料日に毎月の給料と一緒に処理され還付されます。
この場合、給与明細に「年末調整還付」「所得税還付」といった名目で記載されていますので、金額を確認しましょう。

年末調整還付月の給与明細(例)
年末調整還付月の給与明細(例)

上図での給与明細の「控除」欄に「年末調整還付」の金額がマイナスの値で記載されていますが、これが、返還される還付金です(「マイナス値」の場合は還付金変換、「プラス値」の場合は、追加支払いとなります。)

いい加減な年末調整は、税金を多く支払うことになる

年末調整はあなたが提出した年末調整用紙をもとに計算されます。よって、あなたが控除対象をしっかり申請しないと控除額として認知されません。本来、戻ってきたかもしれない還付金を受け取ることができない=税金を多く払うことになります。

払いすぎた税金を取り戻すには

払いすぎた税金を取り戻すには

ここまで読み進めてきて、提出してない控除があることに気付いた場合、どうしたら払いすぎた税金を取り戻せるでしょうか?
その場合は、確定申告で申請すれば払いすぎた税金を取り戻せます。

以下では、会社員でも確定申告が必須な控除もあるので、その一例を挙げておきます

確定申告必要①ふるさと納税(ワンストップ特例制度が使えない場合)

確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」が利用できる場合は確定申告の必要はありませんが、5件以上のふるさと納税をしたなど、条件を満たさない場合は、確定申告を行う必要があります。

確定申告が必要②その他

年末調整だけでは控除できない控除対象は意外とたくさんあります。副業などの収入がある場合も要注意です。知ってきたい情報をまとめました。

最後に

今回は、年末調整還付の時期や還付金が戻ってくる条件、還付金の戻ってくる時期や金額の確認の仕方、さらには還付金を増やすために必要な確定申告のことなど紹介しました。

税金のしくみについて知らないと損してしまうことがたくさんあります。

この機会に是非、勉強してみてください。