ふるさと納税、確定申告不要の「ワンストップ特例申請書の提出期限」は1月10日必着!何をすればいいか解説

サラリーマンのふるさと納税寄付控除を簡易にする特例制度ワンストップ特例制度
利用可能条件に該当者であれば、確定申告をせずにふるさと納税による寄付金控除を受けることができる便利な制度です。

年末に慌ててふるさと納税を済ませた方が多いと思いますが、ふるさと納税を済ませても、このままでは「寄付控除」が受けられません!
ワンストップ特例申請で寄付控除申請する場合、受付期日は寄附の翌年1月10日 必着

今回は目前に期日が迫った【完全版】ワンストップ特例申請書マニュアルをお届けします。

この記事でわかること

・受付期限はいつまで?
・申請の方法・ステップは?
・申請書には何を書けばいい?その他必要書類は?
・確定申告が必要な人とは?
・1/10までに手続きが間に合わなかったら?
・「寄付控除」による税金の減額は、どのように確認できる?

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「ふるさと納税 ワンストップ特例申請」の申込期限は1月10日

「ふるさと納税 ワンストップ特例申請」の申込期限は1月10日

ワンストップ特例申請は、寄附の翌年1月10日 必着で寄附先の自治体へ書類を提出する必要があります。
必着」の必要があるため、それより2~3日前、安全を取れば、1週間前には投函しておいた方がよいでしょう。

ワンストップ特例制度の上限自治体数は5自治体まで

ワンストップ特例制度の上限自治体数は5自治体です。同じ自治体であれば複数回寄附を行っても1自治体となりますが、同じ自治体に回数を分けて寄附をした場合は、寄附の回数に応じた必要書類を提出する必要があります。

ワンストップ特例申請書:基本的な手続きのステップ

ワンストップ特例制度の利用条件を満たす人の場合、以下のような手続きを行えば、確定申告が不要になります。

ワンストップ特例制度の基本的な流れ

1.ワンストップ特例申請書の入手
 ※各種ふるさと納税サイトで簡単に申込可能
2.申請書に必要事項を記入する
3.追加の必要書類を準備する
4.ふるさと納税翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ郵送
5.自治体が申請書を受領した時点で手続きが完了

ワンストップ特例申請書に何を書けばいい?その他必要書は?

ワンストップ特例申請書に何を書けばいい?その他必要書は?

ワンストップ特例申請書の申請には2つの書類が必要です。

ワンストップ特例制度に必要な書類

①特例申請書
②マイナンバーカード(申請者本人を確認できる書類)

①特例申請書

ワンストップ特例制度の申請書は多くの場合、寄附先の自治体から「寄附金受領証明書」とともに郵送されます。その用紙を利用すれば、特に問題がありません。

万一、書類が郵送されていなかったり、紛失してしまった場合は、ふるさと納税を行ったふるさと納税サイトのマイページなどから専用様式のPDFファイルを印刷し、必要事項を記入すれば問題ありません。

②マイナンバーカード(申請者本人を確認できる書類)

申請書と一緒に、マイナンバーカード、もしくは、申請者本人を確認できる書類が必要です。
以下の組み合わせでの提出が必要となります。

ワンストップ特例申請書に何を書けばいい?その他必要書は?

提出時の注意点:名前/住所が変わった人

ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所に変更があった場合、申請書を提出した自治体に「申請事項変更届出書」を提出する必要があります(1月10日まで)。
「申請事項変更届出書」ダウンロード

確定申告が必要な人

さて、ここまで、「ワンストップ特例制度」が利用できる方を前提に話を進めてきましたが、たとえサラリーマンであったとしても、この制度が利用できない人がいます。
以下の人は、確定申告が必要です。

ワンストップ特例制度利用の要件

  • 個人事業主の方
  • 不動産収入がある方
  • 会社員でも給与所得が2,000万円を超える方
  • 会社員でも以下の控除申請の必要がある方
    ・住宅ローン控除(初年度)を受ける
    ・医療費控除を受ける
    ・セルフメディケーション税制控除を受ける
    ・株式投資で損失を出した
    ・副収入が20万円以上ある方
    ・配当控除を受ける
    ・ふるさと納税以外の寄付金控がある
  • 1年間で6自治体以上にふるさと納税をした方
  • 「ふるさと納税 ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった方

赤字部分はふるさと納税に関わる部分です。
確定申告の申告期間は、所得の計算期間(1月1日~12月31日)の翌年2月16日~3月15日までとなります(休日の関係でずれる年もあります)。

詳しくは、以下をご覧ください。確定申告の方法についても軽く解説しています。

こちらの記事も税金について学ぶという観点からご確認を

確定申告をした方が税金が安く人もいるので、今年から確定申告してみるのもオススメ
税金について、興味を持つきっかけとなり、学びも多いです。

ワンストップ特例制度を利用するために注意すべきこと

ワンストップ特例制度を利用するために注意すべきこと

1/10必着の提出に間に合わなかったらどうする?

提出が間に合わなった場合は確定申告をする必要があります。
前節で解説してるので、そちらをご確認ください。

受領証明書に記載の受領日(入金日)が2023年になっていた場合

年末12月31日のふるさと納税の申込が年末ギリギリで、受領証明書に記載されている受領日(入金日)が2023年1月にずれ込んでしまっているケースがあります。

この場合、2022年度の税控除にはなりません。2023年分の税控除対象となります。

ふるさと納税での税金控除はどのようにして確認する?

さて、ふるさと納税のワンストップ特例申請書や確定申告書の提出により「寄付控除」が認められた場合、どのように控除されたか(今年の税金支払い額が(先払いしたことにより)安くなるか)は、どのように確認したらよいのでしょうか?

申請書類が無事受理されると、住民税の控除は、寄附翌年の6月以降に反映されます。
正しく控除されているかどうかは、寄附翌年の6月に会社でもらう「住民税決定通知書※」で確認できます。

住民税決定通知書(住民税特別徴収税額の決定通知書)の見方などは、以下の記事にて解説しています。

最後に

今回は、「ワンストップ特例申請書」の提出方法について、知ってくべきことを紹介しました。
せっかく、ふるさと納税を済ませても、この申請に不手際があると、寄付金控除が正しく反映されなかったり、確定申告が必要となります。期日を守ってご対応を!

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