確定申告が終わった今の時期、ほっとしている人、還付金が口座に振り込まれるのを待ち遠しく思っている方、など、いろいろいらっしゃると思います。

今年の確定申告からの大きな学びは、ギリギリの確定申告はリスクが高いということ。
私の知人でも、申告期限直前の3月14日のアクセス過多によるe-Taxのシステム障害に巻き込まれ、心労を含めて苦労した方がいました。何事も、締め切り直前での駆け込みは、突発的な事故も起きやすいと考えて、早めに対処するに越したことはありません。

だからこそ、確定申告が終わった直後から次の確定申告に備えることが大事です。
2022年1月からは税制改正に伴うペーパーレス保存が必須になるので、個人事業主を含む事業者、および副業で事業収入がある人の場合、何もしないで確定申告シーズンを迎えると、これまで以上に大変な目にあいます。

今からの帳簿付けが来年の確定申告を楽にする

確定申告が終わって、ヤレヤレ😩と一息つきたいところですが、10年以上確定申告をしてきている個人事業主の私の身からすると、この時期こそ、1年後に慌てなくて済むように気を引き締めておいた方がいい時期です。

まずは、4月頭に切りよく1~3月分の帳簿を一旦整理し、以降、定期的に帳簿に記帳する習慣をつけると、確定申告シーズンに慌てることがありません。

e-Tax による申告(電子申告)を行えば、最高額の65万円の青色申告特別控除が受けられ、税金でも有利。還付金がある場合は早く受け取れます。

ただし、そのためには、青色申告書の提出が必須であり、その作成にはやっぱり、クラウド会計サービスを利用するのが最も時間的・手間的・コスト的パフォーマンスがよいです。

私が利用「マネーフォワード クラウド確定申告」

私は従来より、家計簿サービス「マネーフォワードME」とデータ連動できる「マネーフォワード クラウド確定申告」を年間プランで契約しています。

プランは自営業、個人事業主用の「パーソナルプラン」で年間1万1760円(980円/月 税抜)。利用で短縮される作業量を考えれば、圧倒的にリーズナブルです。

マネーフォワードMEで、銀行口座、クレジット口座、電子マネー口座 などをすべて連携しておけば、自動でデータ取得してくれるので、後は事業に関連する口座のみ連携してデータを取り込むだけです(マネーフォワードと連携しなくても、金融機関からの明細自動取り込みは可能)。
現金払いを極力しない行わない私の場合、データをPCで打ち込む量は極めて少ないです。

「スマホ入力」もできるので、例えば電車に乗車した際に「旅費交通費 326円。●株式会社訪問」といった具合に入力が可能で、隙間時間に帳簿作成ができます。

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2022年1月からは、税制改正に向けたペーパーレス対応が必要に!

2022年1月1日施行電子帳簿保存法の改正により、電子取引情報の保存ルールが変わり、帳簿付けの電子化作業が増えます。

紙の領収書はNG。電子化が必須に

今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、2022年1月1日以降は、書類を印刷して保管することができなくなります。2022年1月1日以降は「取引情報を原則データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存する」必要があります。

上図にの右部に記載のある通り、
①帳簿を電子的に作成し、
②紙で受領・作成した書類はスキャンして保管し、
③取引情報を電子的に保管する

必要があります。

この改正を知らずにいると、後で気づいた後に、相当、苦労することになります。

神帳簿の保管は不要になるが、電子化作業は増える

一方で、電子帳簿を利用すれば紙帳簿の7年間の保管が不要になります。一貫してクラウド会計ソフトを使用して作成する場合は、紙帳簿の保管も不要になります。これにより、紙保存のコストは大幅に減るものの、電子化作業は増えます。慣れてしまえば、電子化の方が楽だと思いますが、以降期間は、慣れないこともあり、大変に感じるはずです。

「マネーフォワード クラウド確定申告」の場合は、クラウドboxに証憑データをアップロードし、それぞれの帳簿データと連携ができるようになっています。紙のレシート画像を撮影して、仕訳に紐付る作業を定期的に行えば問題は解決できます。

しかし、クラウド会計ソフトがないと、今年からは、帳簿管理が相当に面倒になることは間違いありません。
作業量とデータのメンテナンスを考えると、クラウド会計ソフトが必須となるのでは…というのが個人的な感想です。

マネーフォワード:電子帳簿保存法とは?改正内容は?

2023年10月~、インボイス制度で請求書の保存数がさらに増加

2023年10月からは、「インボイス制度」で、さらに業務が増えます。
「インボイス制度」では、発行側も受け取り側もインボイスを保存する必要があり、書類の保存数はさらに増加します。データとして保存する場合は、電子帳簿保存法に対応しておく必要があるため、今から電子帳簿保存法に対応しておくことが推奨されます。

マネーフォワード:インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応

最後に

今回は、2022年1月からの税制改正に伴うペーパーレス保存に対応するためにも、確定申告直後の今から確定申告の帳簿付けを行っておくことが大事なことを解説しました。

今後の業務量のことを考えると、これまで紙のノートやエクセルなどで帳簿付けを行ってきた方は、今から簿記の勉強を兼ねて、クラウド会計ソフトに慣れておかれた方がよいのではないでしょうか。既にソフトを使っている方も、レシートなど証憑データの電子化を定期的、或いは隙間時間を利用して行うようにしましょう!