所得を減らし、税金を安くできる所得控除
所得控除といっても種類はたくさん。14種類もあるのです。
ふるさと納税ですっかりおなじみの寄附金控除、医療費がたくさんかかったときに受けられる医療費控除なども所得控除の一つです。
サラリーマンの場合、勤め先企業を通じて年末調整したからOKと思っていると、損してしまうかもしれません。理由は、そもそも、年末調整では申告して処理してもらえない控除があるから。また、どのような控除があるかの知識がないが故に、本当は控除を受けられるものも見逃している方もいるのではないでしょうか?
自分が支払っている税金額の理解を含める観点からも、出し忘れがないか、是非、チェックしてみてください。
目次
控除可能な項目 17種類はコレだ!
個人事業主と違って、年末調整があるサラリーマンの場合、気を付けてほしいのは、年末調整で申告可能なものと、そうでないものがあるので注意が必要です。年末調整で申告可能な控除とそれ以外に分けて説明します(個人事業主はすべての控除について確認してください)。
年末調整で申告可能な控除
1.基礎控除
すべての人に適用。納税者本人の合計所得金額に応じて変動(0万円/16万円/32万円/48万円)
※令和元年分以前は一律38万円
2. 給与所得控除
給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出。給与額により税率が異なる(最高税率40%)
基本、会社が源泉徴収
3.配偶者控除
配偶者がいる場合に適用(配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下※、給与のみの場合は給与収入が103万円以下 等4つの条件あり)。
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により変動
(一般の控除対象配偶者:13万円/26万円/38万円、老人控除対象配偶者:16万円/32万円/48万円)
※令和元年分以前は38万円以下
4.配偶者特別控除
配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合、配偶者の所得金額に応じた一定の金額の所得控除が受けられる
控除額は1~38万円まで所得による
5.扶養控除
その年12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族がいる場合、受けられる
扶養親族の年齢、同居の有無より金額が変動 (38万円/48万円/58万円/63万円@一人当たり)
6.障害者控除
本人が障害者として認定されている場合、または家族が障害者の認定を受けている場合に適用。
障碍者:27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者:75万円
7.寡婦控除
離婚、死別した場合など寡婦である場合に受けられる控除適用
ひとり親に該当せず、合計所得金額が500万円以下など、複数の条件あり
一般の寡婦:27万円、特別の寡婦:35万円
8.ひとり親控除
令和元年分以の寡夫控除に該当
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除が受けられる
生計を一にする子がいる、合計所得金額が500万円以下などh苦数の条件あり
控除額:35万円
9.勤労学生控除
納税者自身が勤労学生であるとき適用
合計所得が5万円以下など、複数の条件あり
控除額:27万円
10.社会保険料控除
健康保険や年金の保険料を支払った場合に、控除が受けられる
基本、会社が源泉徴収
通常、12月頃に受け取る源泉徴収票にて金額確認可能
11.小規模企業共済等 掛金控除
小規模企業共済、確定拠出年金などに支払った場合に適用。掛金の全額が控除対象
※iDeCoの掛金もこの項目に該当
※小規模企業共済は個人事業主や小規模企業の役員が共済金を積み立てて、退職時などにそれまで積み立てた共済金を受け取れる共済制度。資金的余裕があるなら、税金対策に是非とも掛けておきたい。
税金を減らして、税制優遇を受けながら資産運用できる最強の節税法です
12.生命保険料控除
生命保険、生命共済の保険料を支払った場合に適用
生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料など
最高控除額:12万円
13.地震保険料控除
地震保険の保険料を支払った場合に適用
最高控除額:5万円
14.住宅借入金等特別控除
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等を行った場合に適用
新型コロナウィルス感染症に関する対応や税制上の措置あり
住宅ローン控除の適用要件の弾力化:詳細
確定申告すれば、払い過ぎの税金が取り戻せる!
年末調整で申告不可な控除
確定申告でのみ受け付けしている所得控除。年収や家族の状況等による条件がある場合があります。
15.寄付金控除
国や地方公共団体、認定NPO法人などへ寄付した場合に適用。
【1】寄付した金額-2000円、
【2】総所得金額の40%相当額-2000円で、
【1】か【2】のどちらか少ない方
簡単に言えば、寄付は「税金の先払い」
先に税金を払うことで、自治体を応援したり、特産物がもらえるなら、
やらなきゃ損!
記入例はこちら
16.雑損控除
災害や空き巣被害にあった場合に適用
【1】差し引き損失額-所得金額の合計額×10%、
【2】差し引き損失額のうち、その被害に関連した支出額-5万円で、
【1】か【2】のどちらか多い方。
17.医療費控除(セルフメディケーション税制)
配偶者や親族を含め、年間でかかった医療費や入・通院のための交通費などが10万円を超えた場合、もしくは薬局などで購入した大賞市販薬が1万2000円を超えた場合に適用(どちらかのみ)。
セルフメディケーション税制との併用は不可
控除額:支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円(最高200万円)
参考:セルフメディケーション税制
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)が受けられる
対象品には以下のマークあり
より詳しい情報は、国税庁のホームページで
申告方法などは、国税庁の「確定申告特集」を見るのが最も手っ取り早いです。確定申告の作成も同ページから可能です。
国税庁:令和2年確定申告特集
ちなみに、所得税および復興特別所得税・贈与税の申告・納税は3月16日までですので、早めに書類作成に着手しましょう。
感染リスクや出向く手間などを考えたら、
マイナンバーカードを利用して、オンラインで確定申告すべき!
マイナンバーを持っていない人は、取得に時間がかかるので、今すぐマイナンバーを取得しよう!
来年申告時に、少しでも税金を減らしたい人は、今から対策が必要
普通の人なら、少しでも税金を減らしたいと思っていると思います。
でも、ちゃんと、税金を減らす対策をしていますか?
何も対策をしていないなら、まず、今年こそ着手してほしいのが、「3.小規模企業共済等 掛金控除」。簡単に言うなら、国が主導で行う、節税・優遇税制法であるiDeCoの利用です。
これは、基本、60才まで続けるものなので、若いうちにやればやるほど、税金を減らすことに寄与し、また、ご自身で老後資金を蓄えることに役立ちます。
まだ、利用していない方は、以下の記事を参考にして、今すぐ申し込みを行いましょう!