
帰宅してポストを見ると、嫌なオーラを放つ自治体からの封書…
ハイ、毎年6月になると「住民税納税通知書」が届きます。会社員の場合は、会社員(給与所得者)の場合、5~6月に会社から「住民税特別徴収税額の決定通知書」を受け取ります。
住民税納税通知書は見方が難しい。しかも、文字が細かい!開いては見ても、数字を理解せずに閉じてしまっている人が多いのではないでしょうか
しかし、この通知書、非常に大切なことが書いあります。知らないと、上手な節税ができません。
今回は、住民税納税通知書の見方のポイントと住民税を節税する節税法について紹介します。
目次
住民税納税通知書とは
住民税納税通知書とは、その名の通り、住民税の金額を通知する書類です。
住民税は道府県民税と市町村民税からなる
住民税は、住所地の自治体が前年の所得をもとに算出したもので、道府県民税(東京都は「都民税」)と市町村民税(東京23区は「特別区民税」)の2つがあります。
私の場合、都民23区内の住民なので、「特別区民税・都民税納税通知書(住民税納税通知書)」と「納付書」が一緒に届きます。
住民税の新年度スタートは6月
税金の中でも大きい所得税は確定申告で毎年3月15日までに申告(会社員の場合は会社が提出)しますが、これを受けて、住民税額が決定するので、住民税の新年度スタートは6月になります。
特別徴収と普通徴収
会社員(給与所得者)と個人事業主(フリーランス、自営業)では、住民税納税通知書の受け取り方も納税の仕方も異なります。
これは、会社員は会社が6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収して支払う「特別徴収」であるのに対し、個人事業主は、区市町村から送付される納税通知書に基づき納める「普通徴収」だからです。
会社員は「特別徴収」
・会社から「住民税特別徴収税額の決定通知書」を受け取り
・住民税は給与からの自動天引きで会社が納付
個人事業主は「普通徴収」
・自治体から「住民税普通納税通知書」が届く
・住民税は自分で納付(年4回の分納)
昨今増えつつある副業サラリーマンで、会社で年末調整後、副業分を確定申告し、その際、住民税の納税方法を「普通徴収」とした人は両方の通知書を受け取ることになります。
以下ではそれぞれの通知表とその見方を見ていきましょう。
会社員:住民税納税通知書の見方のポイント
会社員(給与所得者)の場合、5~6月に会社から、上図のような「住民税特別徴収税額の決定通知書」を受け取ります。
中が見えないような二つ折り用紙で渡され広げると上記のように細長い用紙となります。
用紙の裏面には薄良くて小さい字で説明書きがびっちり書かれていますが、多くの人は読む気にすらなれません。それを逆手にとって、行政から税金を吸い取られている感が否めません…。いったいどこを見ればいいのでしょうか?
住民税の納税額はどこを見ればいいか?
赤枠⑧特別徴収額額が6月以降1年間に徴収される住民税の金額です。その右側に、6月~翌年5月まで月別に徴収(給与天引き)される金額が記載されています。
以下の記事で詳細解説をしています。
個人事業主:住民税納税通知書の見方のポイント
個人事業主(フリーランス、自営業)は、5~6月頃、自治体から自宅宛てに「住民税普通納税通知書」(封書)が届きます。
一般的に、自治体から受け受け取る住民税納税通知書は、納税通知書は用紙サイズも大きく、納税通知書の見方を記した資料も同封されていて親切ですが、わかりやすいわけではありません。
住民税の納税額の例
以下は、住民税普通納税通知書の例(世田谷区のホームページ)です。自治体によって少しフォーマットは違うものの記載内容は同じです。
住民税は、以下のような計算経過を経て算出されますが、書類にある丸印つきの番号(①~⑫)は、以下のフローに対応しています。
住民税の納税額はどこを見ればいいか?
住民税の納税額総額は⑫、そして、既に納税した分を差し引いた今期納める必要がある納税額は赤枠部⑰で確認することができます。この金額を、全額一括で納付するか、4分割での納付します。
第1期:6月末
第2期:8月末
第3期:10月末
第4期:翌年1月末 ※土日祝と重なる場合は翌日
ふるさと納税寄付額の確認は重要
前年にふるさと納税を行った方は、ふるさと納税の寄付金がちゃんと控除されているか、ふるさと納税の全額控除の上限額の答え合わせを行いましょう。
・昨年12月31日までの1年間のふるさと納税額(寄付額)は、ちゃんと控除反映されているのか
・ふるさと納税の寄付額が多すぎて、全額控除される範囲を超えてしまっていないか
ふるさと納税寄付額の控除額の確認方法
ふるさと納税の控除額は「寄附金税額控除額欄」で確認します。
納税者側のミスにより正しくふるさと納税の申請がされていない、自治体側の処理ミスなどにより、「寄附金税額控除額」が正しく計算されていない悲劇が起こっている可能性もあります。
そのようなことがないように、きちんと金額が正しいか確認することが大事です。
ふるさと納税寄付額の答え合わせが節税力をUPさせる
ふるさと納税の納税額が多すぎて、全額控除の範囲を超えていないかも十分確認してください。この精度を上げていくことで、より効果的に節税する力がついていきます。
これって「気前よく自治体に寄付した!」ってことです😓
納税額が多すぎる場合も同様です。
節税を心がけるなら、必ず控除額の答え合わせを!

住民税を少しでも安くする節税術
住民税額の見方はわかったけど、少しでも住民税額を減らしたい!
そんなあなたができることは何があるでしょうか?
ここからは住民税の節税術(控除額を増やして住民税そのものを減らす方法、払い方を工夫して税金を安くする方法)を見ていきましょう。
控除を増やして住民税を減らす
一つ目は、控除を増やして住民税そのものを減らす方法です。税額を減らすことができる控除には、所得控除・税額控除があります。これらを見直して、税額自体を減額します。
所得控除を増やして税金を減らす
既に確定申告や年末調整で申請が終わっていますが、医療費控除や社会保険料控除などの提出漏れがないか確認しましょう。後からでも申請可能です。
また、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の掛け金は全額控除対象。老後資金を貯めながら住民税が減らせるので使わない手はありません!
詳細は以下にてご確認を。
税額控除を増やして住民税を減らす
ふるさと納税をまだ行っていない方は、金額から2000円を引いた金額が控除対象となるので、自治体からの特産品をもらえる分、実質的な節税(節約)効果があるので、今年から始めましょう。
nanaco払いで住民税を安くする
もう一つは、払い方を工夫することで実質的に税額を安くする方法です。
支払いに利用するのは、税金が支払える電子マネー「nanaco」です。nanacoで税金を払ってもnanacoポイントはつきませんが、nanacoの購入ルートやチャージルートを工夫することで、実質的に住民税を安くすることができます。
個人事業主など普通徴収で自分で住民税を支払う人の場合は、是非、利用したい支払い方法です。
❶nanacoギフト券を割引購入して支払う
nanacoギフト券を最大1.5%割引で購入し、セブンイレブンでバーコード付き納税所で支払うことで、少し安く税金を納めることができます。
以下の記事では割引nanacoギフト券を購入する方法として、「無料でベネフィット会員×J’sコンシェル会員になる方法」を紹介しています。年会費無料で会員になれます。
たかが1.5%割引と感じるかもしれませんが、税金・社保などの合計が、仮に月平均10万円ならば年間1,000円×12カ月=1.2万円の節約。10年なら12万円です。何十年と支払い続ける必要があるので、積上げ節約の効果は馬鹿にできません。
❷nanacoチャージでポイント分得する
高還元率カード(1.0%~1.5%)⇒au PAYプリペイドカード(0.5%)⇒nanacoチャージのルートでチャージしてnanaco払いをすることで、ポイント分、実質的な住民税が安くなります。
セブンカード・プラスでnanacoチャージ(0.5%還元)より断然お得です。
チャージの「発」となる高還元率カードは「三井住友カードゴールドNL(1.5%)」がおすすめです。これを使うと、合計還元率は2.0%になります。
❶❷の方法とも、通常のお買い物ならさらに+0.5%還元が加算さらにお得です。ただ、セブンイレブンに限っては、nanaco払いではなく三井住友カードNL(一般、ゴールド)を使った方が還元率が5%となりお得です。
三井住友カードゴールドNLは、年間100万円を利用する「100万円修行」を1度でもクリアすれば年会費が永年無料になるので、利用額が達成見込み可能な方は持つべきカード💳です。詳細は以下にてご確認ください。
多重ポイントが獲得可能なnanacoチャージルートとして重宝されていた「MIXI M⇒nanacoチャージ」は2022年6月、封鎖された模様です。
これにより、大量ポイントが獲得可能であった「エポスカードゴールド(2.5%)⇒MIXI M⇒nanaco」というチャージルートが使えなくなりました。
まとめ
今回は、住民税納税通知書の見方のポイントと住民税を節税する節税法について紹介しました。
税金は自分で学ばない限り、損することが多いです。金融リテラシーは一夜にして知識がつくものではありません。少しずつでもいいので、お金について疑問に思ったことは、調べる癖をつけていきましょう!
本記事が少しでもお役に立ったなら、記事を書く励みになりますので、 Twitterフォローや RSS(feedly)登録をしてもらえると嬉しいです。新規記事公開時にお知らせいたします。