新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年4月16日(木)まで期日延長「確定申告」。

これに伴い、国税庁ホームページにて、申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長と発表されました。

具体的な内容について、以下に紹介します。

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所得税/消費税/贈与税の申告・期限の延長

対象従来延長後
申告所得税令和2年3月16日(月)令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税令和2年3月31日(火)令和2年4月16日(木)
贈与税令和2年3月16日(月)令和2年4月16日(木)

なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどで電子申告(e-Tax)できます。
方法については、以下で紹介しているのでご確認を。

確定申告期日が延期

その他、期限延長の対象となる主な手続

区分手続名
申告所得税関係所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
贈与税関係贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
消費税(個人)関係消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
その他国外財産調書の提出
財産債務調書の提出


上記は、国税庁に掲載されている内容ですが、上記の表に掲載されている手続以外について、期限延長の対象となるかなど、ご不明な点があれば、最寄りの税務署にお問い合わせくださいと【注意欄】に記載があります。

個人事業主・フリーランスにとって重要な項目

さて、上記表の中で、個人事業主、フリーランスにとって重要なのが、ピンク色で色付けした「青色事業専従者給与に関する届出」です。

「青色申告」にするには届けが必要

個人事業主・フリーランスの確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類ありますが、このうち、手続きが少し面倒ですが税金の控除額が大きく納める税金額が安くなるのが「青色申告」です。

青色申告することで最大65万円が控除され、大きく税金を減らすことができますが、今年が青色申告初年度の場合、通常は、青色申告書による申告を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は事業開始日から2月以内)までに「青色申告承認申請書」を提出しないと、青色申告にすることができません。

申告期日までに提出しないと「白色申告」に

今年から「白色申告」から「青色申告」にしたい、今年1月から個人事業主になったので「青色申告届」したいといった方は、この書類の提出が大事です。提出が遅れると「白色申告」となり多く税金を払う必要があります。

これの期日も「令和2年4月16日」まで延期となります。

なお、「青色事業専従者給与に関する届出」については以下にまとめています。今年から個人事業主、フリーランスになりたい、といった方は、以下記事で確認下さい。

税務署にe-Taxで電子申告しよう

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例年通り3/16までに確定申告しよう

上記の通り、確定申告に関連する各種申告は令和4月16日まで1ヵ月間延長となりました。
しかし、伸びただけでやるべきことは変わりません。

大阪国税局下京税務署でも新型コロナウイルス感染症の感染者の発生などが報じられているため、感染を避けるために税務署に出向く必要はありませんが、可能なら以下のように対処しましょう。

令和2年の確定申告はこうしよう

例年通り3月15日までに確定申告・納税を終える
マイナンバーカードがあるなら電子申告e-taxで確定申告する
 来年からはe-Taxにしないと青色申告者は損をします(参考記事
所得税などの納付はクレジットカードにする
 クレジットカード納付の方が得をします(参考記事
税務署や確定申告相談所にはいかない

最後に

今回は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、確定申告に関する各種届が4月16日に延期されたことを紹介しました。

今回の発表には、「法人」の届けに関するもののお知らせが出てきていません。法人においても延期の措置がでてくると思われるので、今後、国税庁のホームページには注意を払いましょう。

なお、個人(サラリーマン、個人事業主)の確定申告に関わる情報は以下のページにまとめているので、是非、参考にしてください。

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