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全国各地の特産品がもらえて嬉しい「ふるさと納税」。自治体への寄付で控除上限額内の2,000円を越える部分が税控除されます。

前年、ふるさと納税をする際、ふるさと納税サイトが提供する「ふるさと納税限度額上限シミュレーター」などを参考に限度額を見積り、寄付をされた方が多いと思いますが、実際にふるさと納税の限度額(寄付額)が正しかったか、答え合わせをされているでしょうか?

そもそも、前年のふるさと納税による、実控除額の確認方法をご存じでしょうか?

ただ単に特産品をもらって満足してしまっていては、実質的な節税対策をしたつもりが、限度額以上の寄付を「気前よく寄附」している可能性があります。また、手続きミスで正しく税控除されていない可能性もないとは言えません。

今回は、ふるさと納税の寄付金控除の仕組みを解説したうえで、ふるさと納税の実控除額の確認方法と、控除額が自分の想定と明らかに異なる場合に考えられる原因とその対処法について解説します。

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ふるさと納税の控除額が確認できるのは「住民税決定通知書」

ふるさと納税の控除額が確認できるのは「住民税決定通知書」

ふるさと納税は税金の先払い的な性質をもつもの寄付控除です。この控除結果は、6月に配布される「住民税決定通知書」で確認ができます。

住民税決定通知書

住民税決定通知書は、その名の通り住民税の金額が確認できる書類です。所得や所得控除などもこちらの書類から確認できます。
会社員の場合は、5~6月頃に勤務先で配布されます。自営業の方の場合は、6月にお住まいの自治体から郵送で届きます。

より詳細は以下の記事でまとめています。

ふるさと納税の控除の流れ

ふるさと納税の流れを住民税にフォーカスしてみてみると、以下のようになります。

ふるさと納税の流れ(住民税との関係から)

❶ふるさと納税の参加代2000円を払う
❷自治体にふるさと納税(寄付)=税の先払い
❸自治体からお礼の品をもらう
❹居住自治体に、ふるさと納税の申告
❺居住自治体は、本来、払うべき住民税から、寄付金控除額が差し引かれる(通知額が減額)
控除結果は6月に寄付金控除額を「住民税通知書」にて連絡

ふるさと納税が税の先払い的性質を持つという意味がご理解いただけたでしょうか。

ふるさと納税の実寄付額が正しかったか確認が重要なわけ

先払いであるが故、事前に年収と控除額からある程度正確な額でふるさと納税をしないと、少なくても損(もらえたはずの返礼品をとりぞこない)、多すぎても損(気前よく寄付)という結果を招きます。

だからこそ、前年の控除結果を確認し、今年の控除限度額の見積もりの精度を上げていくことが大事になります。

ふるさと納税の寄付金控除額の確認の仕方

ふるさと納税の寄付金控除額の確認の仕方

ふるさと納税による控除額の確認方法を見ていきましょう。

ふるさと納税の正解(ピッタリ寄付できた場合)

ふるさと納税以外に税額控除額に該当するものがなかった人で、最も上手にふるさと納税ができた人は、以下の式が成り立ちます。

ふるさと納税寄付金の答え合わせ式

寄付金額-2,000円
≒ ①寄付金税額控除額(都道府県分+市区町村分)
+②所得税の還付金額※

ワンストップ特例制度で控除を受けた方は①のみ、確定申告で控除を受けた方は①+②を確認する必要があります。
以下で、それぞれ確認方法を見ていきましょう。

ワンストップ特例制度を利用した場合

ワンストップ特例制度は、確定申告不要でふるさと納税できる制度です。控除額の全額が、住民税から控除されます。

税額控除を確認するには、住民税決定通知書1つを用意すればOKです。

控除の金額は、住民税決定通知書の「税額」の項目の中にある市町村の「税額控除額」と、道府県の「税額控除額」の欄から確認できます。

2つの合計額が、ふるさと納税での寄付金額から2,000円を差し引いた金額と一致していれば、正しく控除が受けられていることになります。

上記は、会社員に手渡される住民税通知書の典型的なフォーマットです。自治体によりフォーマットは異なりますが、基本的に書いてあることは同じです。

控除パートにある「⑤税額控除額(市区町村税分+都道府県税分)」が該当項目で、この額には、寄付金税額控除(ふるさと納税)と住宅借入金など特別控除(住宅ローン控除)が合算した額が記載されています。

この内訳は、摘要欄(用紙左下)にその内訳が分かる備考が記載されているので確認しましょう。

確定申告をした場合

確定申告をした場合は、住民税と所得税のそれぞれから控除されます。ただし、控除の総額は変わりません。

税額控除を確認するには、以下の2つの書類が必要になります。

・住民税決定通知書
・昨年の確定申告書の控え

税額控除の確認方法は以下の手順で行います。

❶確定申告書に記されている課税所得金額から、所得税率を算出(所得税の税率表
❷所得税からふるさと納税の控除がされている金額を計算
 計算式:(寄附金額―自己負担分2000円)」×所得税率×1.021(復興税)=【A】とする
❸住民税決定通知書の摘要欄を確認
❹摘要欄の寄附金税額控除の市民税と県民税などの合計金額を計算=【B】とする
❺ 【C】=【A】+【B】を計算

【C】の金額が、寄附金額(自己負担分2000円を除く)と一致していれば、限度額ピッタリでふるさと納税が行えたことになります。

税額控除額が明らかにおかしい場合、考えられる原因

ふるさと納税の税額控除額が明らかにおかしい場合、考えられる原因

ふるさと納税の答え合わせをしてみたら、税額控除が少なすぎて明らかにおかしい!と思われた方、この場合、
①ふるさと納税申告者にミスがある場合
②住居自治体側にミスがある場合
の2つのパターンがあります。

自分ではミスなんてしてないとお考えになられる方は多いと思いますが、意外と自分側にミスが多いと思われます。

具体的な原因を把握するには、ふるさと納税の申告方法について理解する必要があるのでまずは、そこから解説します。

ふるさと納税の申告方法

ふるさと納税の申告方法には、「ワンストップ特例」と「確定申告」の2種類があります。

税の種類ワンストップ特例確定申告
対象寄付先が5箇所以内で
確定申告をしない会社員
※一部例外あり
確定申告が必要な人
手続き翌年1月10日自治体必着で
必要書類を提出
確定申告次期中に申告書提出
控除全額住民税から減額住民税の減額と
一部、所得税から還付

①ふるさと納税申告者側に届け出ミスがある場合

ふるさと納税申告者側にミスがある場合は、以下のようなことが考えられます。

ふるさと納税申告者側に届け出ミスがある場合

❶そもそも申告してない(特産品もらって達成感のお気楽パターン)
❷ワンストップ特例の場合
 ・期日(翌年1月10日必着)までに書類提出が間に合っていない(駆け込み処理ミス)
 ・一部のふるさと納税で提出漏れ
❸確定申告の場合
 ・「寄付金控除欄」への記入漏れ
 ・「住民税に関する事項」の記入漏れ
❹ワンストップ特例書類を提出後、確定申告をした場合
 ・確定申告をするとワンストップ特例は無効
  確定申告内で再度申告しなければならないのを知らず記入漏れ

気を付けたいのが❹です。ワンストップ特例の手続きを不備なく行って安心していてはいけません。
医療費控除その他、控除申請などの必要があり、確定申告を行った場合、再度、確定申告書にて寄付金控除の申請をしてなければ、寄付金控除が認められません(ワンストップ特例は無効になる)

②住居自治体側にミスがある場合

大量の税計算が必要なため、人的なミスが発生することはあります。

明らかなる誤りを発見したら連絡しよう

申告内容が間違っている場合、5年以内なら修正ができます。

まずは、明らかに税額控除額がおかしいと感じたら、住民税通知書に記載されている連絡先に連絡して、どのように対処したらいいかアドバイスを求めましょう。

最後に

前年のふるさと納税の寄付額(限度額)は正しかったか、実際の控除額の確認方法を紹介しました。
6月に届く住民税通知書確認の上、ふるさと納税の寄付額がしっかり控除されているか、控除額と実際に自分が寄付した額に乖離がなかったか、確認をしましょう。

今一度、住民税通知書の見方を再掲しておきます。

合わせて、今年分の寄付上限額も見積もっておこう。
ふるさと納税限度額上限シミュレーター 

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