自治体への寄付で控除上限額内の2,000円を越える部分の税金が控除されるふるさと納税。
節税になるわけではなくとも実質的に税金が安くなるので、納税者ならやらなくては損な制度ですが、いつどのように税控除(住民税控除)がされるのでしょうか?
確定申告とワンストップ特例制度
ふるさと納税で税控除を受ける方法は①確定申告と②ワンストップ特例制度の2つの方法があります。
この2つは、少し税金控除の対象枠が異なります。
②ワンストップ特例制度:住民税の控除
上記違いにより、自己負担2000円分を超える限度額以上のふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例制度の方が不利になります。
限度額内の範囲でふるさと納税をする場合は、どちらが税的に不利と心配する必要はありません。
ふるさと納税をするときの注意点
ふるさと納税で寄付をすると、税金が控除されるというメリットがあり、自己負担2000円分以内なら住民税が控除されることは先に上述した通りです。
しかし、ここで注意しなけばならないことがあります。
それは、控除を受けるには、先に寄付金を支払う必要が生じることです。
最終的には得しますが、一時的に、お金が出ていくため、家計が圧迫されることを覚えておきましょう。
ふるさと納税の税控除はいつ、どのように受けられるのか
では、ふるさと納税をすると、いつ、どのように税が控除されるのでしょうか?
いわゆる普通の確定申告の場合、所得税の場合、確定申告後の1ヶ月後に還付金が口座に振り込まれます。
これに対し、ふるさと納税の住民税は還付金が口座に振り込まれる形式ではなく、控除分は6月から翌5月の12ヵ月にわたって住民税から差し引かれる形で減額になります。
控除額は住民税決定通知書」でわかる
住民税の減額金額は、5~6月に届く「住民税決定通知書」で控除額を確認することが可能です。
会社員の場合は、5~6月に会社から渡される「給与所得等に係る特別市(区)民税・県(都・府・道)民税 特別徴収税額の決定通知書」で控除額を確認できます。
よくわからないで受け取っている方も多いと思いますが、細長い紙に印刷されていることが多い通知書です。
この用紙の税額控除額の欄、または寄附金税額控除額の欄(赤枠の部分)に控除額が記載されています。