
2,000円の負担でできるふるさと納税制度。
納税額が大きい所得が高い世帯ほど、所得税や住民税から還付・控除で高額な返戻金をもらうことが可能です。
しかしです。ここに落とし穴が。
以下の場合、ふるさと納税のお礼の品は、一時所得として課税されてしまうのです。
2.他の一時所得の金額との合計が50万円を超こえる場合
返礼品は課税区分の「一時所得」に該当
税金を払う代わりに好きな自治体に寄附することでもらえる、ふるさと納税の返戻金。
税金を払ってもらうものだから、その返戻金が多いとさらに税金がかかるなんて思ってもみませんよね。
ですが、返礼品は「一時所得」に該当。
仮に、自治体から頂いた返礼品の総額が60万円分に相当するなら、60万-50万=10万円は、一時所得の課税対象です。
さて、上述した通り、一時所得はふるさと納税の返礼品にとどまりません。
一時所得とは
国税庁のホームページによると、一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
以下のようなものは一時所得に該当します。
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(※業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(※業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除く)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
競馬で儲けた人、親族の死亡や病気などで生命保険の一時金を受け取った場合、これらは一時所得になるのです。
つまり、ふるさと納税の返戻金に加算して、(1)~(5)になるものの合計が50万円を超えてしまうと、税金がかかります。
一時所得額の計算方法
上記により、一時所得の金額は以下の式で算出されることになります。
(A)総収入金額-(B)収入を得るために支出した金額-(C)特別控除額(最高50万円)
競馬で儲けた場合はチケット代、生命保険の場合、自身が払っていた場合は(B)に相当する額がありますが、ふるさと納税の場合は(B)はゼロですね。
最後に
今回は、ふるさと納税の落とし穴「返礼品総額が50万円越えの場合の注意点」について紹介しました。高額納税者の方はご注意ください。
その他、魅力的な返礼品やふるさと納税の注意点について紹介しているので合わせてご確認を。
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