
只今、確定申告真っ只中。今年、初めて確定申告をされる方は、悪戦苦闘されていることでしょう。
さて、既にフリーランス(個人事業主)の方、或いは、今年からフリーランスとして独立することを計画されている方なら、知らないと損するのが「青色申告」。
青色申告することで最大65万円が控除され、大きく税金を減らすことができますが、どうしたら、65万円の控除が受けられるのでしょうか?
平成31年分(2019年分)確定申告から青色申告の適用を受けたい場合は、3月15日までに「ある書類」を提出しないと、適用を受けることができません。また、平成32年分(2020年分)確定申告からは、控除額が改正されます。
国の決まりごとは「知らないと損する」ことが非常に多いです。自ら学ばないと確実に損をします。知らずに後で泣くことにならないために、今ここで学んできましょう。
目次
確定申告の形式は3種類あり、控除額が異なる
フリーランス(個人事業主)の場合、確定申告は大きく分けて3つの提出方法があります。
②青色申告⇒控除10万円
③青色申告複式簿記⇒控除65万円
特に何も手続きをしていない場合、自動的に適用されるのが①白色申告。一番確定申告が簡単ですが、その代わりに、控除が受けられません。
一方、③青色申告複式簿記で確定申告する場合は、65万円の特別控除枠が与えられ、所得税・住民税・国民健康保険料を減らすことができます。この節税効果は絶大です。
他にもある!青色申告のメリット
上記で、青色申告をすると10万円、或いは65万円の特別控除が得られることを説明しました。しかし、メリットはこれだけではありません。
青色申告をしていれば損失(赤字)を3年間繰り越すことができます。
その年に生じた損失を翌年以後3年間繰り越して翌年以後に発生した所得額(黒字の金額)と相殺することができるのです。これを純損失の繰越控除といいます。
純損失の繰越控除の例
例えばAさんの3年間の収支が以下であったとしましょう。
1年目:赤字500万円
2年目:黒字300万円
3年目:黒字400万円
この場合、1年目は当然のことながら、所得税は0円です。
2年目は、-500+300=-200万円で、2年間の収支はまだマイナスです。よって、2年目の所得税も0円です。
3年目は、-200+400=200万円で、3年間の収支はプラス200万円。この200万円のみが所得税の対象となるのです。
「純損失の繰越控除」を受けるためには条件がある
純損失の繰越控除を受けるためには、以下の要件を満足している必要があります。
・損失(赤字)が発生した年度において、期限内に青色申告している
・損失が発生した年度の翌年以降、連続して申告している
つまり、毎年、きちんと帳簿をつけて、確定申告(青色申告)をしていればいいと言えます。
白色申告から青色申告に切り替えるには
白色申告より、青色申告の方がメリットが多いことは理解できましたよね。では、どうしたら確定申告で青色申告にて申請できるでしょうか?
白色申告から青色申告に切り替えるには、税務署への届けが必要です。
個人事業を開始した初年度から青色申告による申告をしたいと考えている場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
「個人事業の開業・廃業等届出書」とは
個人事業の開業・廃業等届出書は、新たに個人事業を開始した際に税務署に提出する書類です。
事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。提出期限を過ぎたからといって罰則があったり、提出拒否わけではありませんが、なるべく早く出すに越したことはありません。
「所得税の青色申告承認申請書」とは
青色申告で申告したい場合に税務署に提出する書類です。この提出書類には注意が必要です。提出期日によって、いつから青色申告できるかが異なります。
提出期限:
①1月1日~1月15日までに個人事業を開始した方で、初年度から青色申告書による申告をしたい場合
その年の3月15日までに提出する必要があります。
②1月16日~12月31日までに個人事業を開始した場合
その事業開始日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
②すでに前年以前から個人事業を営んでいて、今年度から新たに青色申告書による申告をしたい場合
その年の3月15日までに提出する必要があります。
今年2019年の所得の確定申告を青色申告にするためには
上記説明ではわかりにくいので、繰り返し説明します。
白色申告から青色申告に切り替えるには、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。その期日は、確定申告の締め切りと同じ3月15日です。
期日を過ぎても提出はできますが、青色申告が適用されるのは2年後からです。
「今年はすごい収入があった」「大赤字だ」などの理由で、今年分から青色申告したいと思っても、間に合いません。だから、来る3月15日までに提出をしましょう。
例外:起業初年度の場合は、最初から青色申告可能
なお、フリーランス(個人事業主)として起業した最初の年に限っては、税務署に申告することで最初から青色申告が可能です。もし、あなたが今年から、フリーランスになる予定なら、開業届けと同時に青色申告申請書を提出しましょう。
平成32年分から青色申告控除額が改正
平成30年度税制改正により、平成32年分(2020年分)の所得税確定申告から青色申告特別控除額と基礎控除額が改正されることが決まっています。
個人の方の所得税
・青色申告特別控除額が変更 現行65万円 ⇒ 改正後55万円
・基礎控除額が変更 現行38万円 ⇒ 改正後48万円
改正2
・e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行えば、
引き続き 65万円の青色申告特別控除が受けられる
つまり、e-Taxにより電子申告すれば、これまで同様、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
まとめ:65 万円の青色申告特別控除を受けるための要件
65万円の青色申告特別控除を受けるためには要件があります。しかも、平成32年からは法改正により、内容が変わるために注意が必要です。
重要なことなので、最後に内容をまとめておきます。
①正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
②申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付
③期限内申告(3月15日まで)
平成32年分(2020年分)確定申告から
上記①~③の要件にプラスして
④e-Taxによる申告(電子申告) 又は 電子帳簿保存
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