パート主婦家計にとって悩ましい問題である社会保障「130万円の壁」
年収130万円以下であれば健康保険料の支払い不要、さらに配偶者であれば、国民年金保険料も支払わなくてもOK。逆にこれ以上働くと、支払いが発生し手取額が減ってしまう逆転現象が起きるボーダーラインを「130万円の壁」と呼んでいました。

しかし、この130万円の壁が2016年10月より「106万円の壁」に変更されます。パート主婦にとってはどう働くかが問題となりますが、具体的にどのような影響が出るのでしょうか?

2016年10月からの社会保険適用条件が変わる

これまで、「週30時間以上かつ2ヶ月以上の雇用見込み」が基準だった社会保険の適用基準が拡大。2016年10月より以下のように変更されます。これにより約25万人が新たに社会保険に加入になると見込まれています。

(1)週20時間以上
(2)年収106万円以上 ※1
(3)勤務期間1年以上見込み
(4)学生以外
(4)従業員数が501人以上の企業に勤務 ※2

※1 月額賃金88,000円以上、残業代や交通費などは含まない
※2 従業員数500人以下の事業所は、平成31年から適用

年収106万円の人は、いくら手取りが減る?

さて、問題は、手取り額への影響です。
年収106万円(報酬月額88,000円)の人は、どのぐらい社会保険料を負担する必要があるでしょうか?

(A)厚生年金保険料

厚生年金保険料(保険料率18.182%(平成28年10月))は、正社員と同じく会社との労使折半です。
年収106万円(報酬月額88,000円)の人の場合、
88,000円×9.091%=8,000円/月=96,000円/年
の負担になります。

(B)健康保険料(協会けんぽ)

健康保険料は、企業ごとの健康保険組合や都道府県(協会けんぽ)によって、保険料率が異なります。
東京都の場合(平成28年4月以降)、40歳未満の人は9.96%、40歳以上の人は11.54%が労使で折半となります。

東京都 年齢40歳以上、年収106万円(報酬月額88,000円)の人の場合、
88,000円×5.77%=5,077円/月=60,924円/年
の負担になります。

(A)(B)を合計すると・・・

負担合計額は、(A)+(B)=156,924円
つまり、106万円の年収に対して、15.7万円(14.8%)の社会保険料が負担となります。これは家計に大きな負担ですね。

「106万円の壁」を超えて手取額を増やすには

社会保険料は、年齢、住所その他さまざまな条件により異なります。ザクッと、106万円の壁を越えて手取りを増やすには年収125万円分は働く必要があります。

負担ばかりじゃない、メリットもある

このように書いてくると、負担が増えるデメリットしかないように思えます。しかし、メリットもあります。それは【将来厚生年金がもらえる】ことです。

これはで、130万円の壁以内で働いてきたパート主婦の年金は「国民年金保険」のみで、厚生年金はもらえませんでした。しっかり、納めていくことで、会社に一部、年金負担を折半頂きながら将来年金が増やせます。

さらに頑張って働いて確定拠出年金にも拠出(投資)すれば、非課税メリットを得ながら投資ができます。
確定拠出年金については以下にまとめたのでご確認を!